有線テレビジョン放送法【cable television broadcasting policy law】

 有線テレビジョン放送法【cable television broadcasting policy law】とは有線テレビ(TV)放送の施設の設置や業務運営などをを規定した法律のこと。

 1973年に施行された法律で、有線テレビジョン放送施設の設置許可や有線テレビジョン放送業務の開始の届け出、受信者の利益の保護、再送信にかかわる同意および裁定制度、罰則などが規定されている。